無保険車傷害保険

無保険車傷害保険 (その2)


では、「無保険車傷害保険」がどのように頼りになるのかを見てみましょう。

まず、「無保険車傷害保険」は、契約車両に乗車中の全ての人と被保険者、その配偶者、そして同居の親族や別居の未婚の子供までを補償の範囲に含みます。さらに、歩行中や契約以外の車に乗っていても補償してくれる優れものです。

しかし、保険金は請求しなければ受け取ることができません。例えば「歩行中の事故だから…」と、一人合点せずに、どのような事故の場合でも、加入中の保険会社に相談してみるとよいでしょう。思わぬ補償に巡り合うかも知れませんね。

保険金額は一律2億円で、変更することはできません。また「人身傷害保険」に加入している場合には、こちらから優先して支払われ、不足分を「無保険車傷害保険」で補う形になります。

さて、このように心強い保険ですが、無免許、酒気帯び、麻薬吸引、自殺や犯罪行為といった故意の事故、重過失、ラリーやレースなどの、違法運転や危険運転の場合、また、台風や洪水などの場合には、保険金を受け取れないことがあります。

最後に、注意事項を以下に掲げておきます。

まず、「無保険車傷害保険」は、後遺障害や死亡した場合にのみ適用されますが、完治する怪我の場合には適用されません。言い換えると、怪我の場合には相手の自賠責保険で最高120万円までしか補償されないということになります。

また、入院で仕事が出来ないあいだの休業補償といった損害も補償されません。こういった場合には、「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」など、別の保険に加入しておく必要があります。車の修理代などの「モノ」の損害も、補償されませんので覚えておいて下さい。