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「交通事故では健康保険は使えない」と思っている人は少なくないようです。でも、これは誤解です。事故で他人に怪我をさせた場合も、また他人から怪我をさせられた場合も、健康保険を使うことが出来ます。
サラリーマンなどの被用者が加入する健康保険、自営業者が加入する国民健康保険など、どの公的医療保険でも利用することができます。言うまでもありませんが、負担割合の多い自由診療を避けて、自己負担割合が少ない健康保険を使えば、治療費負担を軽減する事ができますね。
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「第三者の行為」による怪我で健康保険の給付を受けられないケースの続きです。
「第三者の行為」による怪我の場合は、健康保険が費用を負担するのではなく、健康保険が一時立て替えるだけ、ということです。
これは、「治療優先」という健康保険の考え方に基づいています。つまり、事故の被害者は健康保険を用いて、いち早く怪我の治療を受けられるようにしよう、ということです。とはいえ、健康保険が、その負担分の治療費を負担するわけではありません。もし、健康保険がそれを負担するのであれば、自賠責保険や任意保険を付保する意味が薄れてしまいますね。
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