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自賠責保険

自賠責保険」とは「自動車損害賠償責任保険」のことで、自動車、バイク(原動機付自転車も含む)を運転する場合には、加入が法律で義務付けられています。ですから、「強制保険」とも呼ばれます。

これは、もし「無保険」の人が交通事故を起こして、他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、多額の治療費や賠償金を払えない場合が想定されます。そこで、車やバイクを運転する人は、全員、「自賠責保険」に加入することを法律で決め、これらの被害者が泣き寝入りをすることなく、最低限度の補償を受けられるようにするものです。

そういう意味では、「自賠責保険」は、被害者の救済の保険と言えます。実際、「自賠責保険」で補償されるのは、交通事故で他人に怪我をさせてしまった場合の治療代や、死亡させてしまった場合の賠償金といった人身事故での「他人」に対する賠償に限定されています。自分自身の怪我や自動車の修理代、ガードレール、ブロック塀などの「モノ」に対する修理代は補償されません。

では、「自賠責保険」に加入していなかったり、有効期限が切れていたりした場合は、どうなるのでしょうか? この場合は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金という実刑、さらに、交通違反減点6点という厳しい処分となります。減点6点では、「一発免停」になってしまいます。

自動車や中型以上のバイクの場合は、「自賠責保険」に加入していないと車検を受けられないので、未加入や期限切れということはあまりないと思われますが、車検のない250cc以下のバイクや原付は契約更新を忘れ無いように十分注意しておくことが必要でしょう。

さらに「自賠責保険」に未加入で交通事故を起こしてしまった場合、損害賠償はすべて加害者負担になってしまいます。
 
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